なんとかいきてこぶろぐ。

こころの治療をサポートする自立支援医療制度とは

世の中にはいろんな制度や仕組みがありますが、意外と知らないもの、調べてもよくわからないもの、多いですよね・・・(私が頭悪いだけかも笑)

特にこころが不調なときは、手続きをすることや、人の話を集中して聞いたり、覚えていたりすることが困難な状態になったりします。そこで今日は、今日はこころの不調のときに医療費をサポートしてくれる自立支援医療制度について、簡単にまとめてみました。

 

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自立支援医療制度とは


自立支援医療制度(精神通院医療)とは、公費負担医療のひとつ。精神疾患てんかんを含む)の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対して医療費の自己負担を軽減するものである。

 

・公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを、1割に軽減する。
医療保険で2,100円→自立支援で700円に軽減!)

 

・1割の負担が過大なものとならないよう、一ヵ月当たりの負担には上限を設けている。
※上限額は世帯の所得に応じて異なっている。


自立支援医療費制度の対象になる人は?

 

対象者は通院による精神医療が必要な人で、症状がほとんどなくても状態維持や再発防止目的の通院も対象となっています。

 

次のような精神疾患があてはまります↓↓

統合失調症
うつ病、躁うつなどの気分障害
・不安障害
・アルコール、薬物などの精神作用物質による急性中毒または、依存症。
・知的障害
・強迫性人格障害
・パーソナリティ障害
てんかん など。

 

精神疾患などのために生じた病態に対して行われる医療、外来、外来での投薬、デイケア訪問看護などが対象になります。


自立支援医療費制度の申請方法

 

①主治医に自立支援が受けられるか相談し、診断書を作ってもらう。

・必要書類をそろえる。(市町村によって必要な書類が違うので、役所の福祉課や障がい支援課などに問い合わせてみましょう。)
・印鑑
・保険証
・登録したい薬局の所在地、名称がわかるもの。
・身分証明書
マイナンバー個人番号書類確認
・世帯の市民税額を証明する書類
・課税(非課税)証明書

 

②診断書と必要書類を役所の担当窓口に提出する。


申請から約1か月~二か月ほどで指定した住所に届きます。
申請の際に、申請書の控えがもらえるので受診の際提出することで自立支援が適応になります。
(適応になる、適応にならない医療機関があるので事前に確認しましょう。)

 

★自立支援受給者証、申請書の控えは受診の受付時に提出します。

 

③時期が来たら自立支援受給者証の更新をする。

 

公費負担受給者証の有効期限は1年なので、1年ごとに更新が必要になります。
更新は有効期限の3か月前から可能で、役所の窓口にて必要書類を記入し行います。
2年に一回、医師の診断書が必要。約2,000円ほどかかります。


その他、転居をした、氏名が変わった、健康保険が変更になった、医療機関や薬局が変わる、などの場合も窓口での手続きが必要です。

 

★特に病院の変更は早めに行わないと、転院先で自立支援が適応にならない恐れが
あるので気を付けましょう!!

 

まとめ

こころの状態が不安定な時、またいい状態を保ちたいときに、金銭面でフォローしてくれる制度は自分の安心感につながります。すこし手続きが面倒に感じるかもしれませんが、一度申請していまえば医療費がぐっと抑えられるので、該当する方はぜひ申請してみてください♪調子が悪く動けないかたは無理せず代理の方に頼むなどしてくださいね!